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暦年贈与はお済みですか?非課税で贈与を行う方法を解説

24.11.20 相続対策
暦年贈与はお済みですか?非課税で贈与を行う方法を解説

年末が近づいてくると話題に挙がる「贈与」のこと。
贈与を行うことで、どんなメリットを得ることができるのでしょうか?

このコラムでは、贈与はそもそもどんなものなのか、また暦年贈与のメリットについて解説していきます。

 

贈与とは?

贈与とは、財産を持っている人が受け取る人の合意を得ることによって、
財産が無償で引き継がれることをいいます。
お金や不動産など、その人の持つ財産を別の人が引き継ぐ契約のことを指します。

また、1年間で引き継ぐ金額によって、贈与税がかかる場合があります。

 

生前贈与とは?

生前贈与は、ご存命のあいだにご家族などに財産を引き継ぐことをいいます。
うまく活用を図ることで、相続にかかる税負担を軽減することができます。

 

暦年贈与とは?

先ほど記述したとおり贈与税は、1年間で贈与を受けた財産の合計額に対してかかる税金です。
1年は、1月1日から12月31日までで計算されます。この1年間を「暦年」と呼びます。

そして、暦年で譲り受ける贈与の金額は、110万円以下であれば贈与税はかかりません。
これは、110万円の基礎控除額が設けられてあるからです。

この仕組みを活用し、税金がかからないように財産を引き継ぐことを「暦年贈与」といいます。

 

暦年贈与はなぜ行うと良いのか?

実際に、暦年贈与を行うとどれくらい節税ができるか見てみましょう。

 

例:親(60歳)が、 子(30歳)に贈与を行う場合

贈与額: 毎年110万円(非課税枠内)
贈与期間: 10年間
相続開始時の財産総額: 1億円(贈与がない場合)

 

表から見てわかるとおり、
10年前から非課税枠内での贈与を行なっていれば、400万円を効率よく次世代に引き継がれた計算になります。

つまり、暦年贈与は早く始めれば始めるほど効果が出ることがわかります。

 

贈与をお考えの方はお早めに!

上記のとおり、贈与税は1月1日〜12月31日の1年間での贈与金額によって計算されます。
したがって、贈与をお考えの方や、今年はまだ贈与をしていない方は、ぜひお早めに行うことをおすすめします。

また、110万円を超えて贈与をした方は、
3/15までに確定申告で申告と納税を忘れないようにしましょう。

 

まとめ

今回は、贈与について解説をしました。

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