話し合いがまとまらない…遺産相続を期限内にできないとどうなる?
ご家族が亡くなったときに必ず起こる「相続」。
遺産にかかる相続税の申告や納付期限やいろいろな決め事の期限は、法律によって決められていることはご存知ですか?
このコラムでは、遺産相続を期限内にできないとどうなるかを解説していきます。
期限に注意すべき申告
相続税申告と納付期限:10ヶ月以内
被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に、
相続税の申告を行い、相続税税を納めなければいけません。
もし期限が過ぎてしまうと、延滞税が余計にかかってしまいます。
たとえ遺産の分割をどうするか決まってなかったとしても、申告・納税は必須です。
延滞税をかけないためにも、早めに対策をしましょう。
相続放棄・限定承認:3ヶ月以内
被相続人が亡くなった日(相続開始)から3ヶ月以内に、相続放棄や限定承認行うことを決める必要があります。
期限を過ぎると、相続放棄や限定承認ができなくなります。
被相続人に借金や負債があった場合、3ヶ月以内に決定をしないと放棄ができなくなってしまいます。
プラスの財産、マイナスの財産を早めに把握し、判断ができるようにしましょう。
【相続放棄】
相続人が遺産の相続を放棄すること。プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことを指します。
【限定承認】
相続によって得たプラスの財産が限度額で、借金等マイナスの財産も引き継ぐこと。
相続登記:3年以内
被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産がある場合、
3年以内に名義を相続人の名義へ変更する必要があります。
もし3年以内に登記できなかった場合、100,000円以下の過料が課せられます。
被相続人が不動産を所有していないか、事前に確認をしておくと安心です。
まとめ
今回は、相続にまつわる申告の期限についてまとめました。
突然訪れる家族とのお別れには、相続はつきものです。
事前に財産のリストアップや、対策をしておくことで、
贈与者の方の意向を汲み取ることができるのはもちろん、できる対策の選択肢も多いです。
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