スマホの中にも遺産が潜んでいたなんて!相続の対象となる「デジタル資産」を知ろう
今や生活の必須アイテムになっているスマートフォン。
気軽に連絡を取り合えるだけでなく、お買い物やポイ活など、多種多様な用途で使われています。
相続が起こった際、スマホの中に入っているデータや、インターネット上に保管されているものなども「相続対象」になることはご存知ですか?
このコラムでは、「デジタル資産」についてどんなものが相続対象に該当するか解説していきます。
デジタル資産とは?
簡単に言うと、インターネット上で管理されている資産のことです。
クレジットカードや銀行口座はもちろん、スマホやクラウドに保存されている写真や動画、LINEやFacebookなどSNSのアカウントなども資産と考えられています。
種類① オンライン資産
つまり、インターネット上に保管されている資産のことをいいます。
・金融資産 (銀行口座、クレジットカードなど)
・アカウントやコンテンツ (電子メール、SNS、ゲーム、ブログなど)
・メディア資産 (動画、写真、音楽、電子書籍など)
・貯めていたポイント、マイレージなど
このようなものが該当します。スマホ内のアプリケーションごとに管理されていることが多いです。
種類② 暗号資産
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、例えば以下のようなものが該当します。
・仮想通貨 (ビットコイン、イーサリアムなど)
・ブロックチェーン上の資産 (NFT(デジタルアート)、トークンなど)
・ウォレット、キー (暗号資産の取引きや管理に必要な暗証番号など)
現時点ではまだまだ利用者が少ないNFTやトークン。
しかし、もしこういったものを購入したり取引きをしていた場合、こちらも相続対象となります。
パスワードなどはリストアップしておこう
このように、スマホやPCの中に入っているデジタル資産は、実体を持たない資産です。
そのため、相続人が発見しづらく、資産として見落とされがちなものです。
だからこそ、遺言書やエンディングノートに記載をしておくことが対策のひとつになります。
そして、どういったものを取り扱っていたか、スマホのパスコードや暗証番号なども、事前に確認をしておけるとスムーズです。
デジタル資産に関する法律は少ない
デジタル資産の相続手続きは、資産の種類や性質により異なります。
そして、最近あらわれた課題だからこそ、まだ法律等に定められていない部分も多いのです。
アカウントの名義変更なども、各サービスによって利用規約や法律で定められている場合があります。
だからこそ、事前に本人からの明確な指示を残しておくことが重要です。
まとめ
今回は、デジタル資産について解説しました。
このように、ご本人が元気なうちにさまざまな資産を引き継ぐ準備をしておくことが、相続をスムーズに行うコツです。
私たちソリマチグループは、70年以上にもわたり新潟県の相続に携わってきています。
また、ITに強い会社だからこそ、どういったものが資産として取り扱われることが多いかなど、
幅広い相続を行なってきた実績と、IT関連の知識でサポートすることができます。
「実際に遺言書やエンディングノートはどのように作成すれば良いか?」
「ご本人がお元気なうちに対策できることはどんなことがあるか?」など、
まずは私たちに、お気軽にご相談ください。